「さくらのもり」で考えた。

社会福祉士が、福祉や社会保障についていろいろ考えてみるブログです。

困窮者の生存権

修論作成に向けた連”ツイ”です。

 

 社会福祉の理念を、憲法上の生存権あるいは幸福追求権に求める動きというものはある。この生存権(25条)はさかのぼれば、ロックが自然法上の権利とした「慈愛の権利」にある。

 すなわちロックの言う「極度の欠乏に陥った困窮者が生存のための財を要求する権利」であり、Ashcraftは、この権利は「実定法に反してでも主張できる」一般的な自然権であるとしている。

 ロックの慈愛の権利について注意すべきは、「神が、困窮する同胞に、所有者の財の余剰への権利を与えた」としるしていることにある。すなわち、困窮者にとって、慈愛の権利とは神によって与えられた権利であり、神によって保障された権利であるという点にある。

 慈愛の権利が行使されるためには、余剰の財をもつ所有者の救済義務が必要となる。この義務はどのように導き出されるかというと、「同胞を救済することを欠くがゆえに同胞を死なせてしまうとしたら、それは資産のあるいかなる人にとっても、常に罪(sin)となるから」である。

 神によって困窮者に与えられた「慈愛の権利」は、余剰財の所有者の「神への義務」に対応している。

 神の存在から離れた日本国憲法における「生存権」において、生存権をどう保障するかという論議は不充分である。困窮者の権利に対応するものは、「国家の義務」あるいは「国家の責任」というはなはだ実態のとぼしい概念であるのか、あるいは余剰財を所有する国民の責務であるのか、この点をはっきりさせた議論は意外にもおこなわれていない。

 Simmonsは、ロックの「慈愛」が成立する要件を3点に整理している。①他に生存の手段がない場合の権利、②極度の窮乏から逃れるだけの権利、③他人の財産の余剰のみへの権利である。この3点の整理と、わが国の生活保護法の原則がどのように類似しているかについては、次回以降。