「さくらのもり」で考えた。

社会福祉士が、福祉や社会保障についていろいろ考えてみるブログです。

ハンセン病強制隔離政策

 日弁連法務研究財団が2005年3月に出した「ハンセン病問題に関する検証会議最終報告書」は、2001年に元患者が提訴した「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟(2003年に熊本地裁で元患者側が勝訴し、国が控訴しなかったため判決が確定)をうけて、再発防止の観点からまとめられたものである。

 日本においては、1907年に「癩予防ニ関スル件」に始まり、1996年に「らい予防法(新法)」が廃止されるまでの間、ハンセン病患者は国家により強制的に収容されていた。こうした憲法違反の状態がなぜ90年間も続いてしまったのか、その責任はどこにあるのか、それを検証し再発を防ぐことがこの報告書の目的であった。

 医療界に責任がある事はもちろんだが、報告書はさらに法曹界福祉界、教育界、宗教界、患者団体、そしてマスコミにも責任の一端がある事を認めている。

 ハンセン病はかつては「業病」と言われ、あるいは遺伝病とも考えらえていた。それがらい菌の発見により伝染病であることが科学的に証明された。このことは患者にとって救いとはならず、「因習」による差別から「科学的」な差別へと質を変えただけの差別構造におかれたままとされた。

 「業病」あるいは遺伝病であれば、差別を受けていても社会のかたすみに存在が許される場所を確保することは可能であった。しかし伝染病となったことで、患者は家族や地域からひきはがされ、療養所に隔離されることになったのである。

 強制隔離が90年も続いたことの一つの要因として、社会からの隔離・排除がある。予防法と言う「制度」により患者は社会から排除された。患者の姿は社会から見えなくなってしまった。その時、社会から見えなくなってしまったものは、患者だけではない。医療者などの援助者も、そして隔離をすすめた「制度」すらも社会から見えなくなってしまったのである。

 こうした事例は、ナチスドイツ支配下のユダヤ人の問題と非常に似通っている。そして実は現在の障がい者や高齢者の問題でもある。社会的排除が好ましくないのは、当事者の人権が侵害されるためである。だが実はそれだけではない。排除が許されないのは、援助者も制度や援助技術も社会の側からコントロールできない質のものに変化させてしまうからなのである。 (もう少し続く)。

 

ハンセン病つながりで

ひょんなことから。

 

その1 黒川温泉事件のとき、ハンセン病と温泉というのは親和性があったような、となんとなく思っていました。

 

その2 群馬県社会福祉の歴史を調べていて、草津温泉の聖バルナバ・ミッションのことを知りました。

 

その3 地域包括ケアについて調べていて、猪飼周平先生にたどりつきました。プロフィールで猪飼先生のお父さんが、Wikipediaに載っていると書いてあり、(ご本人はまだ項目がない?)調べてみるとこれが猪飼隆明先生でした。

そこからハンナ・リデルに行きつき、強制隔離問題の報告書の存在を知りました。

 

この報告書がとても面白い(というのは元患者の方には失礼ですが)、というか、ためになります。

現在、社会福祉がかかえているすべての問題が、日本のハンセン病患者がたどった歴史に含まれているといっても過言ではありません。

 

黒髪校事件などというのは、1954年に起こっているのですが、ハンセン病患者の子どもの通学に反対するPTAが「同盟休校」をしてしまう事件、つまり、その子どもたちが通学できない様に学校をPTAがロックアウトしてしまう事件なのです。

アメリカ公民権運動のリトルロック高校事件が1957年ですから、それより3年も早くこうした事件が日本で起こっていたことに驚きました。

しかも、そのときそもそも在日朝鮮人・韓国人の子どもは通学する新入生のリストに入れてもらっていなかった、という事実もあるようです。

 

報告書はPDFで全文落とせます。1,000ページ以上あると思いますがとにかく読む価値のある物です。おすすめです。

 

ハンセン病と現在の社会福祉の抱える問題を真剣に考察すると、たぶんあと10年とか20年とかかかってしまいそうなので、ほんのすこしだけ次回考察してみます。

 

大阪のことについて考えた

大阪の住民投票についていろいろな論評が出されている。

シルバーデモクラシーと言われるような、いわゆる「老害」については

仕事柄しょっちゅう見聞きしているのでいまさら驚かない。

 

今回の分析で、市バスや地下鉄の無料パスが廃止されてしまうことを危惧した

高齢者が反対にまわったことが大きかった、という論評があった。

介護タクシーをやっていると、この感覚はとてもよくわかる。

 

今の高齢者は、無料とか高齢者割引とかが大好きである。

なぜ高齢者だと割引になるのか?とか、その割引はどうやって実現しているのか?

などとは考えてくれない。

 

うちのタクシーもとても利用が少ない。もう休業も視野に入れている。

料金も県内で一番の安さだし、それなりに快適な移動ができるのだが、

きちんとした料金というのが気に入られていないようである。

 

どうしたら、高齢者にきちんとした対価で快適なサービスを買ってもらえる

ようになるのだろうか。

介護タクシーの種類

 いわゆる介護タクシーには、4つの種類があります。ケアマネさんや行政の担当者でも知らない方が多いようですので、まとめてみました。

1.一般乗用旅客自動車運送事業福祉限定)緑ナンバー
 弊社のタクシーがこのタイプです。道路運送法4条許可とも言います。利用できる方は、要支援・要介護の方、障害者手帳をお持ちの方などとなっていてどなたでもご利用いただけるわけではありません。車両は車いすやストレッチャー対応の車両だけでなく、普通の車両でも許可がおります。ドライバーに介護の資格は必要ありませんが、普通の車両(セダン型といいます)の場合のみ初任者研修以上の資格が必要となります。運賃は一般のタクシーと同じですが、乗降介助料金(だいたい1,000円)や設備利用料(車いすやストレッチャーを利用した場合に、2,000円とか)が必要な場合があります。基本的には1Kmあたり300円から400円ぐらいかかります。運行に制限はありませんので、24時間対応・行先についても制約はありません。

2.特定旅客自動車運送事業道路運送法43条許可)緑ナンバー
 指定介護サービス事業者でなければ許可がおりません。その事業者を利用する要支援者・要介護者等の「ケアプランに組み込まれた輸送のみ」行うことができます。と言っても、ケアプランに組み込まれる輸送はほとんどが費用を請求できないため、あまり意味が無いような気がします。4条許可と異なり、乗り合いでの利用が可能です。運賃はどうなっているのか正直よくわかりません。利用者との間で契約を結び届出をすればよいということですので、どういう体系なのかも不明です。近くの事業所ではもっぱら通常のデイサービスの送迎に使っているようです。その場合、運賃はどうなっているのか(デイの送迎では運賃はもらえないはず)わかりません。

3.福祉有償運送(道路運送法79条登録)白ナンバー
 いわゆるNPO輸送です。これは許可ではなく登録制です。白ナンバーですので1種免許で運転できます。登録できるのは市町村やNPOなどの非営利団体です。登録制ですが市町村の運営協議会で必要性についての合意が無ければ登録できません。本来、交通が不便な地域でなくては運営協議会の合意が得られないのですが、簡単に合意を出してしまうところもあります。一方、なかなか協議会自体を開催してくれない自治体もあるようです。協議会には利害関係者が出席することになっているので、一般のタクシー・バス事業者や弊社のような介護タクシー事業者も出席しなくてはいけないのですが、弊社に協議会開催の話がきたことはありません。運賃はおおむね一般のタクシーの半額程度ということになっているので、1Kmあたり150円ぐらいです。利用できるのはNPOの場合、会員のみとなりますので入会金や年会費などが必要になります。運行できる範囲は協議会を開催した自治体にある自宅と病院や商業施設などの往復となっています。(病院や商業施設が他の自治体にあってもかまわない)複数の自治体に居住する会員のニーズに応えるためには、複数の自治体で協議会を開催してもらう必要があります。早朝・夜間は運行しない事業者がほとんどですし、土曜や日曜は休むところも多いようです。利用の目的も限定され、買い物は日用品までなどと規約で定めている事業者がほとんどです。飲食店もお酒を主に出す店(居酒屋など)はだめとか、飲酒しての乗車はだめ、などとなっているようです。ドライバーは主に主婦のパートと定年退職後の男性が多いようです。

4.自家用自動車有償運送(道路運送法78条許可)白ナンバー
 ヘルパーによる有償運送です。介護事業所の指定を受けている法人に所属するヘルパーさんやケアマネさんが自分の車を使って行う有償運送です。たとえば訪問介護を行っているヘルパーさんが、利用者さんを病院に連れて行くなどという場合です。運行はケアプランに組み込まれたもののみであり、運行エリアも介護事業所の営業範囲となります。運賃はガソリン代程度ということで1Kmあたり30円ぐらいとなります。

 これ以外の介護タクシー福祉タクシー(を名乗るもの)は、すべて違法です。と、言いたいところですが、上にあげた4つの種類でもかなり違法行為がまかり通っています。1番の(福祉限定)介護タクシーは4種類の中ではもっとも運賃が高いため人気がありません。そのためケアマネと組んで、訪問介護1時間のケアプランを組んでもらい、実際はタクシーでの送迎を行って介護報酬を請求する(タクシー事業者は1時間分で4,000円の
売上がたち、利用者は400円でタクシーに乗れる)というやりかたをとっている事業者もあります。もちろん不正請求ですが、タクシー事業者とケアマネが身内だったり、市町村(介護保険の保険者)が黙認していたりすると発覚しません。市町村が黙認してしまうのは、路線バスが撤退してしまったような交通が不便な地域の住民から代替交通の要求を出されると多額の経費がかかるといった事情があるのかもしれません。

 2番目の特定旅客自動車運送事業については運行形態がよくわからないのですが、デイの送迎に使っているというのはあきらかに違法です。デイの送迎に運賃を請求してはいけないし、運賃を請求せずに運送事業を営んではいけないのです。3番目の福祉有償運送はわりと不正が少ないようです。ただ福祉有償運送の場合、片道のみの利用や復路などでの寄り道、自宅以外への送りはいけないはずなのですが実際には行っている事業者もあるようです。

 4番目のヘルパー輸送はほとんど闇です。弊社のお客さまに伺ったお話では、ケアプランに基づかない運行、というよりヘルパーとして勤務していない時間帯に運行してくれたりします。その場合運賃は1Km30円ではなく1回3,000円となったりするようです。請求したりといったケースもあるようです。またお金をとらないかわりに宗教の勧誘をされたり、商品を買わされたりという話も耳にします。

 まじめにやっている事業者はわりとみんな大変な思いをしています。特に我々のような4条許可の介護タクシー福祉有償運送の事業者です。福祉有償運送はよほどうまくやらないと事業の継続はむずかしくなってきています。4条許可の介護タクシーはよほどうまくやっても経営は難しい状況です。

大きな政府と小さい政府

 「大きな政府」と「小さな政府」という概念がある。大きな政府というと、北欧のたとえばスウェーデンデンマークのような税金は高いが医療や福祉が充実していて、しかも全国民が無料でその恩恵にあずかれる国、というイメージだろうし、反対に小さな政府とはアメリカのように、税金はまあ安いが福祉や医療は自己負担・自己責任でというイメージがある。
 ここに一つの資料がある。厚生労働省が平成25年にだした「介護保険制度の現状と今後の役割」という資料である。この資料には、介護保険導入前と導入後という比較の表が記載されている。

 この表には、介護保険導入前は1時間950円かかったホームヘルプサービスが、導入後は(1割負担なので)400円になりました、と書いてある。ここで疑問が湧いてきてしまう。介護保険以前のホームヘルプサービスは、おそらく派遣婦紹介所のようなところと利用者とが直接契約をしていたはずである。すなわち利用者から紹介所に950円支払うだけで完結していたわけで、動いていたお金はそれだけである。介護保険導入後は利用者は400円を支払う。これは利用料の1割なので残りの3、600円は、国保から事業者に支払われる。介護保険を導入すると、950円が4,000円に化けてしまうのである。
ある意味、これが大きな政府のトリックであり「小さな政府」派が批判するのはこの部分である。

 では、動くお金が4倍になったところでヘルパーの給与は4倍になったのだろうか。私はアルバイトで障がい者のヘルパーをやっている。介護と少し異なる部分もあるが、ほとんど同じと思っている。今ある障がい者のサポートをしている。時給は1,250円である。事業所に支払われるお金は総額で1時間あたり4,000円である。さきほどの950円(おそらく事業所が20%ぐらい手数料をとってヘルパーさんの手取りは750円から800円ぐらい)からすれば、1,250円という給与はよくなっている。しかし控除率でみれば今のやり方では68%にもなるのである。ホームヘルプサービスは(うちの事業所では)電話やメールで仕事をもらい、自力で現場に行ってそのまま帰宅するという究極の派遣である。いまどき労働者派遣業者が70%近いピンハネを行っているケースなんてあるのだろうか。

 現実的な問題としてある利用者さんの場合を紹介しよう。私はその利用者さんの交通機関利用の付き添いをしている。30分かけてご自宅の近くの駅まで車で行き、一緒に公共交通機関に乗り、目的地まで付添う。給与が発生するのはこの交通機関内での付き添いの部分のみである。その後もとの駅まで戻り、自宅にもどると、2時間30分以上が経過していることが多い。たった1時間の仕事でも仕事先までの往復時間は通勤時間とみなされる。実質的な時給(拘束時間から考えた時給)は、500円台ということになる。

 では、4,000円と1,250円の差額がどこに消えてしまっているのかというと、よくわからない。訪問の事業所が「経営が苦しい。福祉はもうからない」と言っているのを聞くとさらにわからなくなる。実は4,000円以外にも、計画を立てたり、報酬の申請を受けたり、支払ったりという事務方の部分にもお金がかかっている。4、000円がさらに4,200円とか4,500円とかに化けているのかもしれない。

 介護保険では、自己負担分との差額、この場合では3,600円は保険料と税金で賄われている。それなら、介護保険なんかやめちゃって950円をあるいは(950円は15年前の数字なので)1,500円とかをサービスを利用した人にそのまま返しちゃったほうがいいのではないか、そうすれば国民負担は半分になる、というのが「小さな政府」派の言い分なのである。(給付付き税額控除のようなシステムもある)。「大きな政府」「小さな政府」についてもう少し考えてみませんか?

介護保険改定への誤解

 昔からPodcastというものが好きで、いろいろな番組を楽しんでいる。Podcastにも福祉分野の番組があるが、その数は少ない。その中で長寿番組と
言えば「福祉探偵団」ということになる。この番組は関西地方の社会福祉士2人が対談するかたちの番組で、毎回さまざまなテーマを”ときにはポジティブに、ときにはネガティブに”とりあげている。残念なことに開始当初よりこの番組は劣化してきてしまっている。その一例が2月末に配信された「介護保険改定」の回だ。この回の放送の内容も残念なものであった。専門職である社会福祉士福祉や介護に関する知識のない一般のリスナーに解説するという目的であれば、マスコミの論調などとは異なる視点から のメッセージが欲しかった。

 番組では、予算の問題(財政の問題?)で介護報酬がカットされそうなこと、特に施設系サービス(特養)と社会福祉法人がやり玉にあげられていること、報酬削減でさらに介護職の処遇改善なんて無理。などという話題がとりあげられた。誤解というか曲解がはなはだしい内容であり、本来なら一つ一つ反論すべきなのだろうが、ここでは一般の人が誤解していて、マスコミではあまり取り上げられないところだけ解説してみたい。

 まず介護報酬削減の話である。介護報酬とは医療でいうところの診療報酬とおなじ概念であり、たとえば訪問介護(身体)1時間なら400単位、1単位10円なので4、000円というものである。(あくまでも簡略なはなしである)。つまりあなたの家にヘルパーさんが来てくれて、おむつを交換してくれたり、食事の介助をしてくれた場合、その事業者は4,000円介護保険からもらえますよ、ということである。これは公定価格であり、事業者単位で割引価格を設定することもできるがそれはまれなケースである。

 今回の改定では、訪問介護で身体介護が中心である場合、それまでの404単位から388単位に改定された。約4%の削減である。これでは介護事業者はやっていけない、という論調が盛んであり「福祉探偵団」でもそう解説しているのだが、介護報酬削減を利用者の側から見るとこれは値下げなのである。いままで1割の404円支払っていた自己負担が4月からは388円で済むのである。残念ながら介護報酬削減を利用者の負担軽減という側面でとらえたメディアは少ない。

 同じことは介護職の処遇改善についても言える。介護報酬の改定率は全体でマイナス2.27%だがこの数字はサービスに対する改定率マイナス4.48%に介護職員の処遇改善費用プラス1.65%をあわせたものである。訪問介護の場合、さきほど改定率はマイナス4%としたが、処遇改善がおこなわれた場合8.6%が加算される。すなわち388単位(3,880円)が、423単位(4,230円)となるのである。

 介護事業所や職員からすれば、介護報酬削減はとんでもない話であり、職員の処遇改善はよろこばしいことである。しかし利用者側からすれば、報酬削減は値下げに当たり、介護職員処遇改善は値上げになるのである。

 介護サービスも世間一般のサービスと同様に、サービス提供者と消費者は対立した関係となる。価格があがれば提供者にとっては利益の増大になり、消費者にとっては負担が増すことになる。価格が下がれば消費者にとっては負担の軽減になるが、供給側は対応をせまられる。この間のマスコミの論調ではこうした関係を見せないようにしていることが多い。介護の問題は国民的課題であるから、介護報酬が減らされるのはよくない、処遇改善がされるのは好ましい、といった風潮である。

 本来、消費者としては4月から人件費の部分が8%以上も高くなったのに、とりわけサービス内容がよくなるわけでもないし、急に技量があがるわけでもない。もちろん基本の部分は4%安くなっているわけだが、かといってその部分も3月とは何も変わっていない。ではいままでの価格は適正だったのだろうか、という疑問をもってしかるべきである。そう考えるのが現在の福祉サービスの健全なあり方なのである。

介護タクシーのはなし

介護タクシーをやっています。

 

社会福祉士として、ソーシャルケースワークをやりたくて、その活動を支えるために介護タクシーをはじめました。

 

しかし、失敗でした。とにかく使ってもらえない。一般のタクシーよりも10%近く安い料金設定なのに、介護タクシーとしては県内で一番安いタクシーなのに。

 

理由はいろいろ分析中です。少し早すぎたのかとも思うし、この福祉・介護という業界固有のある種の闇の部分が関係しているのかとも思います。

 

近くで見ても、同業で安定して経営している業者はないのではないだろうか。リタイアした人が年金もらいながら運営しているようなところが多い。介護保険の不正申請にからんでいる業者もいるとか。

 

ということで、夏ぐらいまでに結論を出して撤退するかもしれない、そのための考えやなにかを自分のなかで整理してみなくてはと思っています。ブログを書きながらゆるゆると、もやもやしたものを考えていきたい。